世帯構造の変化などを背景に、調理食品、外食・中食への需要の増加など食へのニーズの変化や、輸入食品の増加など食のグローバル化の進展などがあり、食や食品を取り巻く環境が変化しています。
そんななか、来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催や食品の輸出促進を見据え、国際標準と整合的な食品衛生管理が求められています。
そうした課題を解決することを目的に、平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)が公布されていました。
今般、「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布され、その施行日が令和2年6月1日に定められました。
同改正法による主な改正内容は、次のとおりです。
1.広域的な食中毒への対策強化
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行なうこととされます。
また、新たに「広域連携協議会」を設置し、緊急時には、この協議会を活用して対応することとなります。
2.HACCPによる衛生管理の制度化
HACCP(ハサップ)とは、原料の受入れから製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づき管理する方法です。原則として、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。
3.健康被害情報の届出を義務化
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されます。
4.ポジティブリスト制度導入
食品用器具と容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とする「ポジティブリスト制度」が導入されます。
5.営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設
営業許可の業種区分が実態に応じて見直されるとともに、食品を扱う事業者の届出制度が創設されます。
6.リコール情報の報告制度を創設
事業者が食品の自主回収(リコール)を行なう場合に、自治体へ報告することが義務化されます。
7.輸出入食品の安全証明の充実
輸入食品の安全性を確保するために、食肉等の食品のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付が、輸入要件とされます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・エヌ・ジェイ出版販売