通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の1か月当たりの非課税限度額が引き上げられました。令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。改正後の1か月当たりの非課税限度額は、表のとおりです。
■1か月当たりの非課税限度額
| 区分 | 課税されない金額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | ||
| (1)交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
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| (2)自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55km以上 | 38,700円 | 31,600円 |
| 通勤距離が片道45km以上55km未満 | 32,300円 | 28,000円 | |
| 通勤距離が片道35km以上45km未満 | 25,900円 | 24,400円 | |
| 通勤距離が片道25km以上35km未満 | 19,700円 | 18,700円 | |
| 通勤距離が片道15km以上25km未満 | 13,500円 | 12,900円 | |
| 通勤距離が片道10km以上15km未満 | 7,300円 | 7,100円 | |
| 通勤距離が片道2km以上10km未満 | 4,200円 | ||
| 通勤距離が片道2km未満 | (全額課税) | ||
| (3)交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
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| (4)交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額 (最高限度 150,000円) |
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「令和7年4月1日以後に支払われるべき」とは、それぞれ次に掲げる日が令和7年4月1日以後のものをいいます。
(イ)契約または慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(ロ)給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の差額に相当する通勤手当(令和7年4月1日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
4月1日以後に支払われていたとしても、令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当等は該当しない点に注意が必要です。年の途中の退職者に該当者がいないかも確認しましょう。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック