出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)の施行期日が令和9年4月1日とされました。この改正にあわせて、関連する政令等の規定の整備が行なわれています。
●入管法施行令の一部改正
永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更に係る法務大臣の権限が、出入国在留管理庁長官に委任されます。
●技能実習法施行令の一部改正
技能実習法が育成就労法に改められることから、題名が「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令」に改められます。
育成就労制度の監理支援機関に対する許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とされ、一定の基準に適合しているものである場合には、5年とされます。
育成就労法の規定に基づき国土交通大臣に委任された権限のうち、さらに地方運輸局長に委任されるものについて、所要の規定の整備が行なわれます。
規定中の「技能実習生」を「育成就労外国人」に改めるなど、所要の改正が行なわれます。
●関係政令の一部改正
職業安定法施行令など関係政令の規定中の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改めるなど、所要の改正が行なわれます。
●改正法附則に基づく規定の整備
外国人技能実習機構が解散した場合における解散の登記について所要の規定の整備が行なわれます。
改正法の施行日前に育成就労計画の認定を受けようとする者は、改正法附則5条1項の規定に基づき、その申請をすることができることとされているところ、経過措置として、監理支援機関が、当該育成就労計画に基づく育成就労に係る雇用関係の成立のあっせんを業として行なうことができることとするなど、所要の規定の整備が行なわれます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック