雇用保険法および建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づく各種助成金等について、令和8年度分に係る制度の見直しおよび新設等が行なわれました。
雇用保険法関係では次の助成金について、支給対象の拡大、加算措置の新設、受給要件の撤廃・緩和等が行なわれました。
1.産業雇用安定助成金
2.早期再就職支援等助成金
3.65歳超雇用推進助成金
4.両立支援等助成金
5.人材確保等支援助成金
6.キャリアアップ助成金
7.人材開発支援助成金
たとえば、産業雇用安定助成金のスキルアップ支援コースの見直しについては、現行では出向元事業主に対してのみ助成金を支給しているものが、在籍型出向を活用した労働者のスキルアップを促進するため、出向先事業主に対しても助成金を支給することとされました。
また、出向から復帰した労働者の育児休業の取得等の特別な事情により、復帰後の6か月のすべての月において賃金が支払われない場合の例外措置を規定します(具体的な内容は別途職業安定局長が定めるとしています)。
さらに、出向元事業主および出向先事業主が同一の出向労働者の出向期間の賃金に関して出向契約に基づいて負担した額について、雇用保険の基本手当日額の最高額を上限として、次の額が助成されます。
出向元事業主
出向労働者の出向期間の賃金のうち出向元事業主が負担した額に助成率(中小企業3分の2、中小企業以外2分の1)をかけた額
出向先事業主
出向労働者の出向期間の賃金のうち出向先事業主が負担した額に助成率(同)をかけた額
建設労働者法関係では、次の助成金について上乗せ助成や支給額の見直しが行なわれました。
1.人材確保等支援助成金
2.人材開発支援助成金
本省令は、令和8年4月8日から施行されています。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック